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[ 入居率 ]94.2%(2024.1月末時点)
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昨年、企業の給与支払い担当者を大いに悩ませて話題になった「定額減税」。6月の実施から半年ほど経ったので、すっかり忘れている方も多いのではないでしょうか。多くの個人事業主にとっては、これから始まる確定申告にて手続きが必要なこの制度、ここでおさらいをしてみましょう。
対象となるのは、納税者本人とその配偶者や扶養家族です。1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除されます。所得税については、2月17日から3月17日の確定申告期間に、自身で申請(確定申告書へ記載)しなければなりません。同一生計配偶者や扶養親族分も控除する場合は、その方たちの氏名や生年月日、マイナンバーの記載が必要となります。確定申告で行うのは所得税の控除のみで、住民税については、2024年の第1期分以降の税額から直接控除されているので、別途手続きは不要です。
前年の所得税額が一定額以上だった方は、予定納税の対象となっています。令和6年6月以降に予定納税額が通知されて、すでに納付されていると思われますが、その場合は本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されています。
また、令和6年分の所得税に係る合計所得額が1805万を超える方はそもそも定額減税の対象になっていません。
逆に、定額減税額を控除しきれない場合は、差額分が給付される制度があります。
確定申告や定額減税についてのご不明な点は、最寄りの税務署や税理士にご相談ください。